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ケース①
現在、遺骨としてご自宅にある場合


ご逝去から通夜・葬儀告別式までの期間は、通常葬儀会社に仕切ってもらえます。
葬儀が終わり、火葬されお骨になった故人と共にご自宅に戻るまで、葬儀会社に頼れるのはここまで。

いざ、納骨する際には、どうすればいいのでしょう。

遺骨がご自宅にあり、過去に一度もお寺や霊園などに預けたことがない場合は、遺骨と一緒に「火葬埋葬許可証」という書類があります。これが無ければ納骨できません。(札幌市火葬、埋葬及び改葬の許可手続に関する規程
永代供養墓に限らず、お墓・納骨堂に納骨する際も同様です。

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一般的場合は、骨箱に被せてある“覆い”を上に引き抜くを木製の骨箱を白い布で包んであります。その横4面のどこかに入っています。(地方、慣習、自治体などによって異なります)
これには、故人の名前・死亡日時場所・申請者などが記載されている公的な書類です。自治体によっては、遺骨とは別に手渡される場合もあります。

お墓納骨堂に納骨(埋葬・収蔵)する際には、この「火葬埋葬許可証」が無ければ納骨できません。新たにお墓を建立された場合でも既存のお墓でも納骨堂でも永代供養墓でも、公営、民間、寺院でも同様です。つまり、勝手には納骨できません。
火葬埋葬許可証の提出を求められない管理者があれば、疑った方がいいでしょう。管理者には、納骨されている方の記録を取っておく義務があるからです。

“そんな書類見たこと無い!”なんて方も多いですが、一般的には上記のように骨箱覆いを外すと入っています。
問題は、火葬埋葬許可証が無い場合です。遺骨とは別に手渡されたはずなのに、どこにあるか分からない。それがないと納骨もできない。じゃあ、どうればいいの?

そんなときは、火葬した自治体で火葬埋葬許可証の再発行をしてもらえます。

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